労災保険について

■特別加入の保険料

(保険料=給付基礎日額×365日×保険料率)

給付基礎日額

(賃金)

一人親方

(第2種特別加入)

建設事業の事業主

及び家族

(第1種特別加入)

建設事業の事業主

及び家族

(第1種特別加入)

建設事業の事業主

及び家族

(第1種特別加入)

年間保険料

(17/1000)

年間保険料

(9.5/1000)

年間保険料

(12/1000)

年間保険料

(15/1000)

4,000円 24,820円 13,870円 17,520円 21,900円
5,000円 31,025円 17,337円 21,900円 27,375円
6,000円 37,230円 20,805円 26,280円 32,850円
7,000円 43,435円 24,272円 30,660円 38,325円
8,000円 49,640円 27,740円 35,040円 43,800円
9,000円 55,845円 31,207円 39,420円 49,275円
10,000円 62,050円 34,675円 43,800円 54,750円
12,000円 74,460円 41,610円 52,560円 65,700円

■補償内容(主な給付内容)

療養補償給付 医療費は治るまで全額給付
休業補償給付 休業4日目以降、1日につき給付基礎日額の80%相当額が治るまで支給
障害補償給付 障害の程度(1~7級→障害補償年金、8~14級→障害補償一時金)に応じた額を支給
遺族補償給付 遺族人数に応じた遺族年金または遺族一時金を支給
傷病補償年金 一定の条件に該当する場合、その状態が継続している間、年金給付及び療養補償給付のほか、特別支給金(第1級~第7級/114万円~100万円)を支給
介護補償給付 傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、かつ、現に介護を受けている場合に支給
葬祭給付 業務・通勤事故により死亡した方の葬儀を行う場合に支給
二次健診等給付 一次健診で異常が発見された場合、二次健診とその後の治療や生活指導のために給付

労災事故にあったら・・・

労働災害によって負傷した場合などには、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出することにより、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。

 

(1) 療養補償給付

療養した医療機関が労災保険指定医療機関の場合には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出してください。請求書は医療機関を経由して労働基準監督署長に提出されます。このとき、療養費を支払う必要はありません。

 

療養した医療機関が労災保険指定医療機関でない場合には、一旦療養費を立て替えて支払ってください。その後「療養補償給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出すると、その費用が支払われます。

 

(2) 休業補償給付

労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます。「休業補償給付支給請求書」を労働基準監督署長に提出してください。

 

(3)  その他の保険給付

(1)(2)の他にも障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償年金及び介護補償給付などの保険給付があります。

これらの保険給付についてもそれぞれ、労働基準監督署長に請求書などを提出することとなります。

 

これら、労災保険給付の請求に関してご不明な点があれば、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署または労働保険適用・徴収、労災保険相談ダイヤルにご相談下さい。(下図参照)